平成15年の税制改正で「相続時精算課税制度」が創設されました。 |
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1.「相続時精算課税制度」とは
「相続時精算課税制度」は、生前贈与により財産を取得する際、一定の要件を満たす者がこの制度を選択した場合は、贈与時の贈与税が軽減され相続時に相続税で精算する制度です。 |
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2.制度導入の背景
従来の贈与税は、相続税の課税を免れるための生前贈与を防ぐという趣旨から、高い税率が課されていました。このため高齢者から次世代への財産の承継は、相続を通じて行われるのが一般的です。 |
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3.制度の概要
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。(1)要件 |
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4.コメント
将来的に財産を承継する予定の方々がこの制度を利用することについては、課税上、絶対的に有利であるとは言えません。選択の適用による有利・不利は個々の案件によって異なります。一般的にはすべての相続財産の想定価額が相続税の基礎控除額の範囲内であれば、2500万円までの財産は、課税の制約を受けずに財産の移転を早期に実現することが可能であるといえます。 |
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