事業者免税点制度の適用上限が現行の3,000万円から1,000万円に引下げられました。これにより基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、納税義務が免除されないこととなります。 簡易課税制度の適用上限が現行の2億円から5,000万円に引下げられ基準期間の課税売上が5,000万円を超える事業者は、簡易課税制度の適用ができなくなります。
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税を加えると6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を現行の3ヶ月ごとから毎月行うこととなりました。
消費者に対して商品等の販売やサービスの提供を行うにあたり、あらかじめその商品等の価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税を含む)を含めた価格を表示することが義務づけられます。