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消費税法が改正されました

平成15年度税制改正で中小企業者に対する特例措置について大幅に改正されました。
  1. 事業者免税点制度の適用上限が現行の3,000万円から1,000万円に引下げられました。これにより基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、納税義務が免除されないこととなります。

  2. 簡易課税制度の適用上限が現行の2億円から5,000万円に引下げられ基準期間の課税売上が5,000万円を超える事業者は、簡易課税制度の適用ができなくなります。

中間申告納付制度が改正されました。
  • 直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税を加えると6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を現行の3ヶ月ごとから毎月行うこととなりました。

総額表示が義務づけられます。
  • 消費者に対して商品等の販売やサービスの提供を行うにあたり、あらかじめその商品等の価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税を含む)を含めた価格を表示することが義務づけられます。

>> 平成16年度税制改革 住宅土地税制の中の主要なもの
>> 消費税法が改正
>> 相続時精算課税制度について
>> 平成15年3月期決算における税務上の留意事項




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