平成16年度の税制改正の内、住宅土地税制についての主要なものについてピックアップしました。
不動産譲渡損失の損益通算・繰越控除が廃止されました
個人が平成16年1月1日以後に土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得または譲渡損失について、他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越控除が廃止されました。
ただし居住用財産の譲渡に係る損失については一定の用件のもとに損益通算・繰越控除が認められます。
住宅ローン残高が譲渡価額を上回る場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除の制度が新設されました
特定の居住用財産を譲渡した場合に発生した譲渡損失について、住宅ローンの残高が売却代価を上回っている場合には、その上回る金額を限度に他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができる制度が創設されました。
譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている財産を譲渡した場合等の要件が必要です。
特定の居住用財産の買換え等の場合の繰越控除の制度の改正
特定の居住用財産の買換え等の場合に発生した譲渡損失について、従来住宅ローンの残高を有することが要件となっていましたがその要件が撤廃された上で、その適用期限が3年間延長されました。
住宅ローン減税の延長について
平成15年12月31日までの住宅ローン減税(所得税額控除)制度が延長されました。
平成16年入居分は従来どおりの控除ですが平成17年以降、平成20年までに段階的に縮小されます。
居住年
控除期間
住宅ローン年末残高
控除率
平成16年
10年
5,000万円以下の部分
1〜10年目まで1%
平成17年
10年
4,000万円以下の部分
1〜8年目まで1%、9年目以後0.5%
平成18年
10年
3,000万円以下の部分
1〜7年目まで1%、8年目以後0.5%
平成19年
10年
2,500万円以下の部分
1〜6年目まで1%、7年目以後0.5%
平成20年
10年
2,000万円以下の部分
1〜6年目まで1%、7年目以後0.5%
長期譲渡所得に係る税率が引下げられました
個人が平成16年1月1日以後に土地建物等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る税率が26%(所得税20%、住民税6%)から20%(所得税15%、住民税5%)に引下げられました。
なお長期譲渡所得の100万円控除は廃止されました。
短期譲渡所得に係る税率が引下げられました
個人が平成16年1月1日以後に土地建物等を譲渡した場合の短期譲渡所得に係る税率が52%(所得税40%、住民税12%)から39%(所得税30%、住民税9%)に引下げられました。
ただし国等に対する譲渡については、譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)に引下げられました。
>> 平成16年度税制改革 住宅土地税制の中の主要なもの
>> 消費税法が改正
>> 相続時精算課税制度について
>> 平成15年3月期決算における税務上の留意事項
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