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平成15年3月期決算における税務上の留意事項

平成14年度の税制改正の内、本年3月決算の会社に特に関連した事項についてピックアップしました。

1.平成10年度税制改正経過措置関連

(1)貸倒引当金
資本金1億円超の大会社(普通法人)においては平成10年改正において、一括評価金銭債権に係る法定繰入率による引当金繰入は廃止されました。平成15年3月31日までに開始する事業年度における経過措置は以下のとおりです。
業種 大法人 中小法人
卸小売業 1.5/1,000 10.0/1,000
製造業 1.0/1,000 8.0/1,000
金融保険業 0.5/1,000 3.0/1,000
割賦小売業 2.0/1,000 13.0/1,000
その他の事業 1.0/1,000 6.0/1,000

(2)賞与引当金の廃止
平成15年4月1日開始事業年度で廃止されます。平成14年4月1日以降最初に開始する事業年度は経過規定の最終期限です。
改正前の繰入限度額として「計算した金額」(要支給額基準または暦年基準)の6分の1が損金算入限度額となります。
(3)特別修繕引当金の廃止
本年3月末における前期繰越残高を4年間で均等額で取り崩します。
(4)製品保証引当金の廃止
改正前の損金算入限度額の6分の1。


2.平成14年度税制改正

(1)退職給与引当金の廃止
退職給与引当金については、平成10年度改正では累積限度額の20%で存続することとなっていましたが、14年改正で廃止されました。
本年3月末決算の場合は、期首残高を一定期間に一定の割合で取崩すこととなります。
区分 期間 取り崩し割合
大法人 4年間 当初2年は各30%その後は各30%
中小法人 10年間 各年10%

なお、取崩後の退職給与引当金残高が、自己都合による期末退職金要支給額を超える部分については追加取崩が必要になります。
(2)交際費支出
資本金1,000万円超5,000万円以下の中小法人における交際費支出の損金算入限度額が拡大されました。具体的には定額控除額が現行の300万円から400万円に引き上げられます。したがって320万円(現行240万円)が損金算入限度額となります。
(3)同族会社の留保金課税の軽減
資本金1億円以下の中小法人については同族会社の留保金課税額が5%引下げられます。
また、新事業創出促進法に規定する設立10年以内の同族会社の留保金課税の停止措置が延長されます。さらに前年度の試験研究費や開発費の合計額が収入額に対して3%を超える法人についても停止の対象となります。

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