平成14年度の税制改正の内、本年3月決算の会社に特に関連した事項についてピックアップしました。 |
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1.平成10年度税制改正経過措置関連 (1)貸倒引当金 資本金1億円超の大会社(普通法人)においては平成10年改正において、一括評価金銭債権に係る法定繰入率による引当金繰入は廃止されました。平成15年3月31日までに開始する事業年度における経過措置は以下のとおりです。 (2)賞与引当金の廃止 平成15年4月1日開始事業年度で廃止されます。平成14年4月1日以降最初に開始する事業年度は経過規定の最終期限です。(3)特別修繕引当金の廃止 本年3月末における前期繰越残高を4年間で均等額で取り崩します。(4)製品保証引当金の廃止 改正前の損金算入限度額の6分の1。 |
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2.平成14年度税制改正 (1)退職給与引当金の廃止 退職給与引当金については、平成10年度改正では累積限度額の20%で存続することとなっていましたが、14年改正で廃止されました。(2)交際費支出 資本金1,000万円超5,000万円以下の中小法人における交際費支出の損金算入限度額が拡大されました。具体的には定額控除額が現行の300万円から400万円に引き上げられます。したがって320万円(現行240万円)が損金算入限度額となります。(3)同族会社の留保金課税の軽減 資本金1億円以下の中小法人については同族会社の留保金課税額が5%引下げられます。 |
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