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いつまでに
なにを
どこへ
6月5日まで
委託労務者募集月報の提出
公共職業安定所
6月10日まで
雇用保険被保険者資格所得届の提出
公共職業安定所
6月10日まで
一括有期事業開始届(5月分)の提出
労働基準監督署
6月10日まで
5月分源泉所得税の納付
(納期特例適用者を除く)
銀行、郵便局
6月10日まで
個人住民税の特別徴収分の納付
銀行、郵便局
6月30日まで
健康保険・厚生年金保険料の納付
銀行、郵便局
6月30日まで
日雇健康保険印紙受払報告書の提出
社会保険事務所
6月30日まで
雇用保険印紙保険料納付状況報告書の提出
公共職業安定所
給与の計算日
個人住民税の特別徴収額の変更があります。
前年の給与所得に対する個人住民税を本年度分として6月から控除するので前月までの控除額と変わりますので注意しなければなりません。
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