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こんなときどうする
■ 従業員を採用(転勤による転入)したときの手続き
いつまでに
なにを
どこへ
添付(携行)する書類など
退職の日から6日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
社会保険事務所
健康保険被保険者証、もし添付できないときは「被保険者証滅失届」か「被保険者証回収不能届」死亡退職したときは、「埋葬料請求書」
資格喪失のときに保険診療を受けていたものが、引き続き診療を希望するときは「資格喪失後継続療養受給届」
退職の日から11日以内
雇用保険被保険者資格喪失届
公共職業安定所
退職者が離職後に雇用保険の失業給付を受ける場合は、離職証明書が必要です。この場合は、離職証明書・離職票を一緒に提出します。
退職の日から11日以内
雇用保険被保険者転出届
公共職業安定所
人事異動により転勤させたとき「被保険者証」
給与所得の源泉徴収票
本人に交付
 
翌月10日まで




4月15日まで
特別徴収に係る給与所得者異動届出書

または

給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書
住所地の市町村




住所地の市町村





その年の4月1日までに退職等のあった場合
退職金の支給日まで
退職所得の受給に関する申告書
会社に保管
 
退職所得の源泉徴収票
本人に交付
 
労働者死傷病報告
労働基準監督署
業務上の死亡退職の場合

■ 高齢者(70歳以上)の手続き
いつまでに
なにを
どこへ
添付(携行)する書類など
65歳到達から5日以内
厚生年金保険被保険者資格喪失届
社会保険事務所
健康保険被保険者証、もし添付できないときは「被保険者証滅失届」か「被保険者証回収不能届」死亡退職したときは、「埋葬料請求書」
資格喪失のときに保険診療を受けていたものが、引き続き診療を希望するときは「資格喪失後継続療養受給届」
被保険者になろうとするとき
厚生年金保険高齢者任意加入被保険者資格取得申出書
社会保険事務所
老齢厚生年金、老齢基礎年金の受給権を有しない65歳以上の者が厚生年金保険の被保険者になろうとするとき。




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