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こんなときどうする
■ 労働保険で賃金総額に入れるもの・入れないもの
算入するもの
算入しないもの
基本給(臨時、日雇、アルバイト等に支払う賃金も含む)、時間外労働手当、家族手当、通勤手当、(定期券の現物支給も含む)、役職手当、精・皆勤手当、宿日直手当、条宅手当(注1)、賞与
退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、創立記念日祝金、休業補償費、解雇予告手当、住宅手当(注1)、会社が全額負担する生命保険の掛金、食事の支給(注2)
注1
社宅等の貸与を行っている場合、貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合、住宅手当相当額が全員に支給されているものとみなし、その額は賃金総額に算入する。逆に、一部の社員のみに貸与され他の者に何ら均衡給与が支給されないときは福利厚生施設とみなされ算入しない。
注2
次の三つの条件をすべて満たしている場合に限り算入しない。
(1)給食のための賃金の減額をしない。
(2)給食が終業規則等で明確に定められていない。
(3)給食による利益の額が社会通念上わずかである。




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