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こんなときどうする
■ 時間外・休日労働をさせるとき事前にすること
なにを
どこへ
時間外、休日労働に関する協定届

労基法第36条の規定に基づき、業務上繁忙等を理由に、法定の労働時間を超えて時間外労働ををさせ、または休日に労働させるとき、時間外または休日労働をさせる具体的事由、業務の種類、当該労働者数、所定労働時間、所定休日、時間外延長時間(1日、1週、1月など一定期間の延長時間)、有効期間などについて、事業場ごとに労使で協定しこれを届出ます。この場合、協定の相手方は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(その選出方法を明記のこと)です。
労働基準監督署




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