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こんなときどうする
■ その他の届け
手続のいるとき
いつまでに
なにを
どこへ
添付(携行)する書類など
賞与等を支払したとき
賞与等を支払った日から5日以内
賞与等支払届
社会保険事務所
被保険者ごとに、その賞与の額(100円未満切捨)の0.8%を徴収しておきます。
昇給(降給)をしたとき
昇給()のあった月から4月目にすみやかに
被保険者報酬月額変更届
社会保険事務所
固定的賃金の変動によって、標準報酬等級に2等級以上の差ができたとき。
懲戒解雇しようとするとき
解雇の意思表示をする前に
解雇予告除外認定申請
労働基準監督署
従業員の責めに帰すべき理由によって、予告期間をおかず、予告手当を支払わないで解雇しょうとするとき。
扶養家族に異動がおったとき
異動のあった日から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届
社会保険事務所
結婚・出生等により扶養家族を有するようになったとき。
就職・死亡等によりそうでなくなったとき。
給与の支払日の前日まで
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
会社に保管
 
被扶養者が遠隔地にいるとき
必要のつど
遠隔地被保険者証交付申請書
社会保険事務所
別居する被扶養者の居住証明書・在学証明書・健康保険証
基礎年金証書を重複して取得したとき
そのつど
基礎年金番号重複取消届
社会保険事務所
資格取得の古い方を優先します。
被扶養者が住所変更とき
すみやかに
厚生年金保険被保険者住所変更届
社会保険事務所
 
被保険者が二以上の事業所に勤務
10日以内
被保険者所属選択、二以上の事業所勤務届
社会保険事務所
会社役員等で二以上の事業所から給料をもらっている場合。
被保険者の氏名等に変更があったとき
すみやかに
被保険者氏名変更届
社会保険事務所
年金手帳(厚生年金被保険者証)、健康保険被保険者証
すみやかに
被保険者氏名変更届
公共職業安定所
雇用保険被保険者証
会社の代表者・名称・所在地等に変更があったとき
変更のあった日から11日以内
事業主関係事項変更届
社会保険事務所
法人の場合は登記簿謄本
変更のあった日から11日以内
適用事業所(所在地・名称)変更届
社会保険事務所
 
 
雇用保険事業主事業所各種変更届
公共職業安定所
 
 
労働保険名称・所在地等変更届
労働基準監督署
 
証書などを紛失したとき
すみやかに
被保険者証滅失・き損・無余白・再交付申請書
社会保険事務所
 
すみやかに
年金手帳再交付申請書
社会保険事務所
 
 
雇用保険被保険者証再交付申請書
公共職業安定所
 
支店・営業所等の保健事務を一括して行う場合
すみやかに
継続事業一括申請書
労働基準監督署
小規模事業所がどの支店等に属しているかを明らかにできる書類。




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